複雑・ファジー小説
- Re: 日韓の戦い 【1万年の歴史】 ( No.21 )
- 日時: 2019/09/08 23:49
- 名前: 渾身 (ID: Xr//JkA7)
第9章「日韓の対立」第2話「日本製品不買運動」
2013年に大韓民国で日本製品不買運動が行われるようになっている。行われている背景は竹島問題であり、これに対しての日本政府の対応に不満を持つ民衆が日本製品不買運動を行っている。この運動は600万人が加盟するといわれている小売業者の団体が呼びかけており、3月1日にはソウル市で決起集会が行われ約200人が集まった。集会では日本製品は買うなとシュプレヒコールを上げ、日本製品を写真を貼った板に次々と卵を投げつけていた
2019年7月から、日本による韓国への輸出厳格化措置に反発するため、韓国で日本製品不買運動が発生し、「ノーノージャパン」というリストが韓国のインターネット上に出回された。ターゲットにされた主な商品は日本産ビール、ユニクロの衣料品、日本への旅行などである。
中国
1919年5月の清華大学の教師、学生による日本製品焼却
1908年にマカオ沖で辰丸事件が発生。これを契機に日貨排斥が行われた。
1915年に日本が提示した対華21カ条要求を契機として不買運動が起き、日本製品の没収,破壊が行われた。
1931年の満州事変により、関税の引上げなど政府をまきこみ、不買運動が行われた。
2012年には中華人民共和国で日本製品不買運動が行われた。この運動が起こった背景には尖閣諸島問題に対する日本政府の対応への民衆の不満が存在する。運動では民衆は抵制日貨を訴え、不買対象とするべき企業の一覧を告示しているこの運動は中国商務省姜増偉次官も容認していた
タイ
1970年代前半期、経済の低迷から学生運動などの煽動で発生している。
背景には主幹輸出品の国際米価相場が1969年から低迷し1971年には過去10年の平均国際相場から約40%下がり、一部の地区限定だったがベトナム戦争特需も大幅に減少、特に食料品の値上がりは顕著だった。慢性的な貿易赤字は、一例で1970年上半期は輸出総額716000百万バーツ、輸入総額1313400百万バーツ、差597400百万バーツ[6]、石油、石炭は外国依存、多くは先進諸国との工業製品取引が占めた。1970年1月2日、プンチャナ経済相は国内の景気について当面3年程度は低調傾向が続く予想見解を公表し、国民には国産製品の購入を推奨した(経済ナショナリズムの始まり。)。同じく1月、政府直属の投資委員会は国内業界の反発から食器製造工場建設を進めていた日本陶器の申請を却下したことを明らかにした。 同年7月輸入関税を品目それぞれで約10-25%程度引き上げた。閣僚談話で日本製品を品目で輸入規制する案が報道された。
1971年全国学生センター(National Student Center of Thailand・英語版)は、頻繁に政府へ景気浮揚政策を求めるデモ集会を繰り返し開催していた。集会では学生と一般家庭に向けて、高価な輸入品とくに輸入関税100%の化粧品、シャンプーやそのほかを指定し浪費を減らし倹約を勧める「贅沢品不買運動」を始める。
1971年1月11日カセサート大学校内にて「反日クラブ」の結成を煽る勧誘ビラが配られる。大学当局は政治色彩が濃いことを理由に申請を拒否する予定だったが、名称を保留して同月27日に発足を強行、29日にパネルディスカッション公開討論会の予定を計画した。マスコミの取材にプンチャナ経済相は称賛の意を表し、名称については(露骨に一国を嫌悪するものを避けて)国産製品愛用運動を用いること提案する。名称は「反日クラブ」に定まり、全国学生センターの「日本製品不買運動」の中心として機能した。
全国学生センターは「贅沢品不買運動」に続いて「日本製品不買運動」呼びかけた。
1972年10月10日バンコク市内にて開業した「野口キックボクシング・ジム」は初日からトラブルに見舞われた。野口プロモーションの経営で見学用に喫茶スペースを備える施設は、看板の「キックボクシングジム」という文言に批判が向けられ、抗議活動から暴力行為、16日に弾丸が撃ち込まれ、高校生と見られる少人数のデモ隊や現地マスコミの批判報道から同月17日には閉鎖に追い込まれている。
米国
1932年、全米大学卒業生校友会カッパ・エルファ・セタのワシントン支部は、世界平和を保持するうえで日本に反省を求めるためという理由で絹靴下など日本製品の不買を決定し、他の支部にも参加を求めた。
終
- Re: 日韓の戦い 【1万年の歴史】 ( No.22 )
- 日時: 2019/09/08 23:57
- 名前: 渾身 (ID: Xr//JkA7)
第9章「日韓の対立」第3話「徴用工問題」
(ちょうようこうそしょうもんだい)とは、第二次世界大戦中日本の統治下にあった朝鮮および中国での日本企業の募集や徴用により労働した元労働者及びその遺族による訴訟問題。元労働者は奴隷のように扱われたとし、現地の複数の日本企業を相手に多くの人が訴訟を起こしている。韓国で同様の訴訟が進行中の日本の企業は、三菱重工業、不二越、IHIなど70社を超える。2018年10月30日、韓国の最高裁にあたる大法院は新日本製鉄(現日本製鉄)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。
日本の徴用工への補償について、韓国政府は1965年の日韓請求権協定で「解決済み」としてきたが、大法院は日韓請求権協定で個人の請求権は消滅していないとしたため、日本政府は日韓関係の「法的基盤を根本から覆すもの」だとして強く反発した。安倍晋三首相は「本件は1965年(昭和40年)の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。今般の判決は国際法に照らしてあり得ない判断だ。日本政府としては毅然と対応する」と強調した。日韓請求権協定には、両国に紛争が起きた際は協議による解決を図り、解決しない場合は「仲裁」という手続きが定められている。日本政府はこの手続きにより解決しない場合、国際司法裁判所への提訴も視野に入れている。
目次
呼称
安倍晋三首相は2018年11月1日、国会予算委員会でこれまで日本政府が使ってきた「徴用工」という表現の代わりに今後は「旧朝鮮半島出身労働者」という表現を使うと明らかにした。安倍首相は「当時、国家総動員法(1938年制定)の下、国民徴用令には募集、官斡旋、徴用があった」として、2018年10月30日の大法院での原告4名はいずれも「募集」に応じた人たちとした。韓国政府は国家総動員法が施行された後に動員されたすべての労働者を「強制動員被害者」と認定している。
徴用工訴訟の経緯
韓国人慰安婦・サハリン残留韓国人・韓国人原爆被害者の対日補償要求(2005年)
日本国に対して新たな賠償請求を主張しだした盧武鉉大統領
韓国政府や韓国メディアは、戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」とする1965年の日韓請求権協定を当時韓国国民に積極的に周知を行うことがなかったため、民間レベルではその後も日本政府への戦後補償を求める訴えや抗議活動を行い続けていた。のちに戦後補償がこの協定により完全解決していることは、政府レベルでは韓国側議事録でも確認され、日本政府もこの協定により日韓間の請求権問題が解決したとしてきたが[4]、2005年の盧武鉉政権から、韓国政府は慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題については日韓請求権協定の対象外だったと主張し始めた。また2005年4月21日、韓国の与野党議員27人が、1965年の日韓基本条約が屈辱的であるとして破棄し、同時に日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の新しい条約を改めて締結するよう求める決議案を韓国国会に提出するとともに、日韓両政府が日韓基本条約締結の過程を外交文書ですべて明らかにした上で韓国政府が日本に謝罪させるよう要求した。
韓国政府が元徴用工の対日補償請求はできないと表明(2009年)
2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部が裁判所に提出した書面に「日本に動員された被害者のための(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした[6][7]。韓国政府がこのような見解を示したのは1965年に韓日請求権並びに経済協力協定が締結されて以降、初めてになる[6]。また、ソウル行政裁判所は、韓国の外交通商部から、日本政府は条約締結以前の1946年、日本企業に対して朝鮮人に対する未払い額を供託所に供託するよう指示を行っており、2009年8月現在、日本に供託形態で保管されたままとなっている韓国・朝鮮人への不払い賃金額は、強制動員労務者2億1500万円、軍人・軍属9100万円などで総額3億600万円となっているという説明を受けたことを明らかにした。
韓国大法院、日本企業の徴用者に対する賠償責任を認める(2012年)
韓国政府は元徴用工の対日補償請求はできないと表明していたが、韓国大法院は2012年5月23日、日韓併合時の日本企業による徴用者の賠償請求を初めて認めた。元徴用工8人が三菱重工業と新日本製鉄を相手に起こした損害賠償請求訴訟の上告審で、原告敗訴判決の原審を破棄し、原告勝訴の趣旨で事案をそれぞれ釜山高法とソウル高法に差し戻した。韓国大法院は「1965年に締結された日韓請求権協定は日本の植民地支配の賠償を請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人の損害賠償請求権は依然として有効」とし、「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則に反して認められない」と主張した。また、元徴用工が日本で起こした同趣の訴訟で敗訴確定判決が出たことに対しても、「日本の裁判所の判決は植民地支配が合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体を不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と主張した [8]。
相次ぐ元徴用工と遺族による裁判
韓国の下級裁判所では元徴用工と元徴用工の遺族が日本企業3社(新日鉄住金、三菱重工業、不二越)に損害賠償を求める裁判を相次いで起こしている。
2013年2月、富山市の機械メーカー不二越による戦時中の動員に対して、強制動員被害者13人と遺族が計17億ウォン(約1億5000万円)の賠償を求める訴訟をソウル中央地裁に起こした。
2013年3月、日本製鐵(現新日鐵住金)の釜石製鉄所(岩手県)と八幡製鐵所(福岡県)に強制動員された元朝鮮人労務者ら8人が、新日本製鐵(現新日鐵住金)に8億ウォン(約7000万円)支払いを要求してソウル中央地裁に損害賠償請求訴訟をおこした。2013年7月10日、ソウル高裁は判決で新日鉄住金に賠償を命じたが、その後新日鉄住金は上告した。菅義偉 官房長官は「日韓間の財産請求権の問題は解決済みという我が国の立場に相いれない判決であれば容認できない」とコメントした。
2013年11月8日にソウルで行われた日韓外務次官級協議では、日本の外務審議官の杉山晋輔が韓国の外務第1次官である金奎顕(キム・ギュヒョン)に対し、元徴用工問題で韓国大法院で日本企業の敗訴が確定した場合、日韓請求権協定に基づき韓国側に協議を求める方針を伝えた。また韓国側が協議に応じなかったり、協議が不調に終わった場合は国際司法裁判所への提訴のほか、第三国の仲裁委員を入れた処理を検討すると表明した[9][10]。
2015年12月24日現在、確認されただけで係争中の裁判が13件あり、このうち5件で日本企業側に損害賠償を命じる判決が出ており、3件が韓国大法院の判断を待つ状態になっている。
韓国憲法裁判所、「日韓請求権協定は違憲」の訴えを却下(2015年)
韓国憲法裁判所は2015年12月23日、1965年に締結された日韓請求権協定は違憲だとする元徴用工の遺族の訴えを審判の要件を満たしていないとして却下した。原告である元徴用工の遺族は、韓国政府による元徴用工への支援金支給の金額の算定方法や対象範囲を不服として、支給を定めた韓国の国内法と日韓請求権協定が財産権などを侵害しているとし、韓国の憲法に違反していると告訴していた。韓国憲法裁判所の決定は国内法の不備を認めず、支援金支給に関して日韓請求権協定が「適用される法律条項だとみるのは難しい」とした。また日韓請求権協定が仮に違憲であっても原告の請求には影響しないとし、審判の要件を満たしていないと却下した[12][13]。
中国で三菱マテリアルによる謝罪と賠償による和解(2016年)
1972年、中華人民共和国と日本は、国交正常化において日中共同声明を発表、中国は「日中両国民の友好のために、日本に対する戦争賠償の請求を放棄する」と宣言した。2016年6月1日、中国人による損害賠償請求訴訟において、三菱マテリアルは謝罪と一人当たり10万元(約170万円)の支払いを行う内容で、北京市で原告と和解を行った。総額で約64億円となり第二次世界大戦後最大規模の和解となった
韓国下級裁判所における判決
2016年8月23日、ソウル中央地方裁判所は新日鉄住金に対し元徴用工遺族らに計約1億ウォン(約890万円)の支払いを命じる判決を出した[16]。
2016年8月25日、ソウル中央地方裁判所は三菱重工業に対し元徴用工遺族ら64人に被害者1人あたり9000万ウォン(約800万円)ずつ賠償するよう命じる判決を出した。
2016年11月23日、ソウル中央地方裁判所は不二越に対し元女子勤労挺身隊の5人に1人あたり1億ウォン(約950万円)の支払いを命じる判決を出した。
大法院及び法院行政所
韓国大法院は2018年までの約5年間徴用工訴訟について判決を出していなかったが、2018年に韓国の検察当局は朴槿恵政権期に大法院が大統領府や外交省と協議し故意に判決を先送りしてきた疑いがあるとし法院行政所の元幹部などを起訴。2018年12月3日には職権乱用などの容疑で当時大法官(最高裁判事)だった朴炳大の逮捕状をソウル中央地裁に請求したが、ソウル中央地裁は12月7日に逮捕状の請求を棄却した。
大法院が新日鉄住金に対し損害賠償を命じる(2018年)
2018年10月30日、韓国の最高裁にあたる大法院は差し戻し審で新日本製鉄(現新日鉄住金)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。徴用工訴訟において大法院で結審したのは初めて。これにより、新日鉄住金の韓国内の資産差し押さえの可能性がでてきた。韓国で同様の訴訟が進行中の日本の企業は、三菱重工業、不二越、IHIなど70社を超えており[1]、この判決以降韓国の政府機関や支援する財団に「訴訟を起こしたい」という問い合わせの電話が鳴り止まない状況が続いている。
2018年10月30日の大法院の判決では提訴期限の基準を示しておらず控訴審の裁判所の判断は分かれている。韓国側は提訴期限の起算点を、1965年(国交正常化時)、2005年8月(韓国が請求権協定に関する見解を表明した時)、2012年5月(大法院が個人的請求権に関する判断を行った時)、2018年10月(大法院が損害賠償を命じる判決を行った時)などを想定しており、日韓請求権協定で全て解決済みだとする日本との損害賠償訴訟をめぐる新たな争点として浮上している。
韓国政府に対する集団訴訟
2018年12月、戦時中に日本企業に徴用されたとする韓国人とその遺族が、1965年の日韓請求権協定で日本政府から3億ドルの無償支援を受け取った韓国政府に補償責任があるとして、韓国政府に対して1人当たり1億ウォン(約1千万円)の補償金の支払いを求める集団訴訟を提起することが明らかになった[23]。
日本の対応
2018年11月1日、自由民主党は日本政府に対し日韓請求権協定に基づく協議や仲裁の速やかな開始を韓国に申し入れるよう求める決議をまとめた[24]。
原告代理人弁護士が新日鉄住金本社へ
2018年11月12日、原告代理人の韓国人弁護士が東京都千代田区の新日鐵住金本社に入館しようとしたが、警備員から遺憾の意を伝達され阻止された。原告代理人弁護士は、2018年12月4日にも再び新日鐵住金本社を訪れたが、面会を拒まれたため、進藤孝生社長に対する要請書を受付に残して帰ったのち、日本外国特派員協会で記者会見を開き、差押の手続を開始する用意があることを明らかにした[25][26]。
同月には日本の外務省の金杉憲治アジア大洋州局長が大韓民国外交部を訪れ、差し押さえに対する遺憾の意を伝えると共に問題の解決に向け協議を行った。
個人請求権の解釈
1965年の日韓請求権並びに経済協力協定(日韓請求権協定)によって日韓の財産及び請求権問題に関する外交的保護権が放棄されていることについては異論がない。
日本政府は条約締結以降、請求権協定によって日韓の請求権問題は個人請求権も含めて終局的に解決されたという立場を維持している。逆に韓国政府は条約締結以降2000年頃までは請求権協定によって個人請求権が消滅したという立場であったが、その立場を変遷させ2000年には韓国において放棄されたのは外交保護権であり個人の請求権は消滅していないとの趣旨の外交通商部長官の答弁がなされるに至った。
旧朝鮮半島出身労働者の訴訟は当初日本の裁判所で争われたが、最高裁判所は日本における韓国民の財産請求権は「日韓請求権協定協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律」(財産措置法)により消滅しているとし、個人請求権を認めなかった。そのため、今度は韓国の裁判所で争われるようになった。2018年10月30日、韓国の大法院は徴用工の個人賠償請求権を認め、裁判官の多くが徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定の効力範囲に含まれないと判断した。
韓国の対日請求に関する問題には、徴用工訴訟のほか、慰安婦問題、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題、日本に略奪されたと主張される文化財の返還問題がある。
日本政府
日本国政府は、1965年の日韓請求権協定についてその締結の当初から個人請求権は消滅していないと解釈していた。日韓請求権協定締結時の外務省の内部文書には日韓請求権協定第二条の意味は外交保護権を行使しないと約束したもので、個人が相手国に請求権を持たないということではないと書かれていた。このような日本政府の解釈は日韓請求権協定締結前から一貫したものであった。というのも、原爆やシベリア抑留の被害者が、日韓請求権協定に先立って締結されたサンフランシスコ平和条約や日ソ共同宣言の請求権放棄条項により賠償請求の機会を奪われたと主張し、日本に補償を求める訴訟を提起したからである。この訴訟において、日本はそれらの請求権放棄条項によって個人の請求権は消滅しないから、賠償請求の機会は奪われていないと主張した。韓国との関係に関しても戦後韓国に残る資産を失った日本国民が韓国に対して訴訟を提起する可能性があるため、日本は当初から請求権放棄条項によっては個人の請求権は消滅しないという立場に立っていた。請求権協定締結の1年後である1966年に、協定の交渉担当者の外務事務官谷田正躬は、協定で放棄されるのは外交保護権にすぎないから、日本政府は朝鮮半島に資産を残してきた日本人に補償責任を負わないと解説した。
上記はWikipediaより引用させて頂いたものです__終