複雑・ファジー小説

Re: 日韓の戦い 【1万年の歴史】 ( No.23 )
日時: 2019/09/08 23:58
名前: 渾身 (ID: Xr//JkA7)

第9章「日韓の対立」第4話「徴用工問題②」

1991年8月27日、柳井俊二外務省条約局長が参議院予算委員会で、「(日韓請求権協定は)いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることができないという意味だ」と答弁したため、それ以降韓国の個人請求権を根拠にした日本への訴訟が相次ぐようになった。

1992年2月26日、柳井は、請求権協定2条3項により「国及び個人の財産、権利及び利益に対する措置」及び「請求権」に対する外交保護権が消滅したと答弁した。そしてこの「財産、権利及び利益」は協定時の合意議事録で「法律上の根拠により実体法的価値を認められるすべての種類の実体的権利」であることが合意されていて、条約が直接外交保護権を消滅させた「請求権」は実体法上の根拠のないクレームに過ぎないと述べた。そして、実体法上の根拠がある「財産、権利及び利益」についてはそれ自体の外交保護権が放棄されたわけではないものの、「財産、権利及び利益に対する措置」として国内法たる1965年の「財産措置法」[29]によって韓国民の財産権は消滅していることを明らかにした。

さらに、1992年3月9日の予算委員会において柳井は「請求権の放棄ということの意味は外交保護権の放棄であるから、個人の当事者が裁判所に提訴する地位まで否定するものではない」と答えた。また、内閣法制局長官の工藤敦夫は「外交保護権についての定めが直接個人の請求権の存否に消長を及ぼすものではない」とし、「訴えた場合にそれらの訴訟が認められるかどうかまで裁判所が判断する」と述べた。

1993年5月26日の衆議院予算委員会 丹波實外務省条約局長答弁では、日本国内においては韓国民の「財産、権利及び利益」は日韓請求権協定の請求権放棄条項及び日韓請求権協定を日本国内で施行するための財産措置法によって外交的保護権のみならず実体的にその権利も消滅しているが、「請求権」は外交的保護権の放棄ということにとどまり個人の請求権を消滅させるものではないとしている。

*この第二条の一項で言っておりますのは、財産、権利及び利益、請求権のいずれにつきましても、外交的保護権の放棄であるという点につきましては先生のおっしゃるとおりでございますが、しかし、この一項を受けまして三項で先ほど申し上げたような規定がございますので、日本政府といたしましては国内法をつくりまして、財産、権利及び利益につきましては、その実体的な権利を消滅させておるという意味で、その外交的な保護権のみならず実体的にその権利も消滅しておる。ただ、請求権につきましては、外交的保護の放棄ということにとどまっておる。個人のいわゆる請求権というものがあるとすれば、それはその外交的保護の対象にはならないけれども、そういう形では存在し得るものであるということでございます。
2003年に参議院に提出された小泉総理の答弁書でも、同条約を受けて日本国内で成立した財産措置法によって請求の根拠となる韓国国民の財産権は国内法上消滅した。

この財産措置法で消滅しているのは韓国民の財産権のみであるから、日本と外国との請求権放棄条項により日本政府が日本国民より賠償請求の機会を奪われたとして訴訟を提起されることはない。また、日韓請求権協定に伴う財産措置法は外交保護権の放棄により韓国から外交ルートで抗議されることもない。実際に日本の裁判所で争われた旧日本製鉄大阪訴訟において、大阪高裁は2002年11月19日の判決で協定の国内法的措置である財産措置法による財産権消滅を根拠に一審原告の控訴を棄却している。この裁判はその後上告を棄却され確定した。

しかし、旧朝鮮半島出身労働者の韓国での訴訟については、韓国は日本の財産措置法を準拠法としていないので、韓国の裁判所ではこれを適用していない。1990年代後半には日本政府に一部不利な判断が出るようになったため、日本政府は次第に戦後補償は請求権放棄条項で解決済みであるとの主張をするようになった。日韓請求権協定に関しても韓国人個人の請求権も含め協定によって一切解決済みとの立場を取っている。

現在の日本政府の見解は、旧朝鮮半島出身労働者の損害賠償請求権についての実体的権利は消滅していないが、これを裁判上訴求する権利が失われたというものになっている。ただし、日本政府の立場を肯定した2007年 最高裁 西松建設事件の判決は、司法上の救済はできないとする一方で被害者救済に向けた関係者の自発的努力を促した。これを受けて、西松建設は実際に被害者に対する謝罪と賠償を行った。この2007年の最高裁判決は、判断を左右する条約解釈上の対立点に関する日本政府の立場を肯定しつつ、同時に被害者救済の必要性を指摘している。

韓国政府

一方の韓国は日韓請求権協定締結当初は協定によって個人の請求権が消滅したとの立場に立っていた[60]。そもそも韓国政府は日韓請求権協定締結前の交渉において、徴用工の未払金及び補償金は国内措置として韓国側で支払うので日本側で支払う必要はないと主張していた。しかし、1991年日本の外務省条約局長柳井俊二による答弁が大きく報道され日本で個人の請求権を主張する訴訟なども提起されたため、日本では個人請求権は外交保護権放棄条項に含まれていないことが広く知られるようになる。すると韓国はその立場を変遷させ、2000年に韓国においても放棄されたのは外交保護権であり個人の請求権は消滅していないとの趣旨の外交通商部長官答弁がなされるに至った。また韓国政府は2005年に官民共同委員会において日韓請求権協定の効力範囲問題を検討し、植民地支配賠償金や慰安婦問題等の日本政府の国家権力が関与した反人道的不法行為については請求権協定によっては解決しておらず日本政府の法的責任が残っていると結論した[65]。ただし、徴用工については同委員会は明示的に日韓請求権協定の効力範囲外に位置付けず、請求権協定によって日本から受け取った資金に韓国政府が強制動員被害者に対する補償問題を解決するための資金が包括的に勘案されているとし、韓国政府は受け取った資金の相当額を強制動員被害者に使用すべき道義的責任があると判断した。

旧日本製鉄大阪訴訟においては、前述のように日韓請求権協定には韓国民の財産権を消滅させた財産措置法があるため、韓国政府が日本から受け取った資金を充てるか否かの判断の対象にならなかった。しかし、日本の国内法である措置法の効力が及ばない韓国ではこれらの点が大きな争点になった

大法院

賠償義務判決は2012年5月の大法院で初めて出され、東亜日報によると当時の判事であった金能煥が「建国する心情で判決を書いた」と語ったという。2018年10月30日の韓国大法院判決の多数意見は、徴用工の個人賠償請求権は日韓請求権協定の効力範囲に含まれないと判断した。14人の裁判官の内3人の個別意見は、徴用工の個人賠償請求権は請求権協定の効力範囲に含まれるが、両国間で外交上の保護権が放棄されたに過ぎないとした。この中でサンフランシスコ平和条約についても言及し、個人損害賠償請求権の放棄を明確に定めたサンフランシスコ平和条約と「完全かつ最終的な解決」を宣言しただけの請求権協定を同じに解することは出来ないとしている。また、2人の裁判官の反対意見は、徴用工の個人賠償請求権は請求権協定の効力範囲に含まれ、かつ、請求権協定によって日韓両国民が個人損害賠償請求権を裁判上訴求する権利が失われたとした。その意見によれば、個人損害賠償請求権自体は消滅していないものの、日韓請求権協定によって外交上の保護権が放棄されただけでなく、日韓両国民が個人損害賠償請求権を裁判上訴求する権利も制限されたため、個人損害賠償請求権の裁判上の権利行使は許されないとのことである。今回の大法院判決は、請求内容が日本の違法な植民地支配及び日本企業の反人道的不法行為を前提にした慰謝料であることを指摘している

その他

国際法が専門の東京大学 名誉教授 大沼保昭は、請求権協定2条の解釈について、これまでの国際法の一般的解釈からすると個々の国民の権利や利益に関わるものを含めて全ての問題が包括的に解決されたと解釈でき、日本政府だけでなく、かつての韓国政府や、米国の政府及び裁判所も同じ立場だったとする。また、徴用工に関する2010年代の一連の韓国裁判所の判断については、人権への考慮が他の価値とそれに関わる判断への考慮に優越して扱われるという流れに沿ったものではあるが、このような流れが拡大していくとそもそも国家間で条約を締結して問題を解決する意義が揺らいでしまうと指摘していた
国際法学者で立命館大名誉教授の山手治之は、外交上の保護権が失われた場合の司法救済の可否について、かつての日本政府の見解を前提とすれば韓国における司法的救済の可否は韓国の国内法の問題となる[74]としている。
元大学教授で歴史家の秦郁彦は、この判決について「協定上、賠償金を支払う義務は全くない。日本政府は経済政策の中で揺さぶりをかけ、韓国内での問題解決を迫るべきだ」「痛みを伴わずに問題を解決させる妙案はない。現状では日本企業側が命じられた賠償は高額でなく、韓国内の資産差し押さえがあっても影響は限定的といえるため、企業側にも『我慢』が求められる。個人請求権をなし崩しに認めてしまえば同様に請求権放棄が確認されている中国でも問題が再燃しかねない」と主張した
神戸大学大学院教授でアジア学術総合センター長の木村幹は「韓国で請求権協定が無視される事態が続けば、両国間の戦後処理が全般的に崩壊するだろう。政府間の対話で解決できる段階は過ぎた。協定は解釈上の問題が生じた場合に仲裁機関を設置すると定めており、これを韓国側に提案し解決にあたるべきだ。国際法の専門家が精査すれば、今回の判決に問題が多いことは十分に理解されるはず。韓国内での政治情勢などが絡んで解決がさらに先延ばしにされる恐れもあり、日本側からの積極的な働きかけが必要だ」と述べた
前大阪府知事・前大阪市市長の橋下徹弁護士は上記のような問題点を指摘した上で、結論としては日韓請求権協定によってもはや個人請求権は認められないとの考えを明らかにしている
ヘリテージ財団が2019年8月7日に開催した「日韓貿易論争」という討論会で、朝鮮半島専門の研究家であるスコット・スナイダーが、韓国に責任があると批判。
韓国では、「強制動員」のイメージが定着している徴用工問題。しかし、韓国で2001年に出版された書籍の中には、元徴用工による正反対の証言が残されています。

上記、Wikipedia引用__終

Re: 日韓の戦い 【1万年の歴史】 ( No.24 )
日時: 2019/09/10 22:22
名前: 渾身 (ID: Xr//JkA7)

最終章「日本の歴史」

飛鳥〜室町

531年(継体天皇25年) - 欽明天皇即位する。
535年(安閑天皇2年) - 屯倉(みやけ)を多く置く。
538年(宣化天皇3年) - 仏教伝来(『元興寺伽藍縁起并流記資財帳』の説)
540年(欽明天皇元年) - 秦人・漢人の戸籍を作る。
552年(欽明天皇13年) - 仏教伝来(『日本書紀』の説)
571年(欽明天皇32年) - 欽明天皇没する。
572年(敏達天皇元年) - 敏達天皇即位する。
585年(敏達天皇15年) 敏達天皇崩御
587年(用明天皇2年) - 仏教に帰依せんことを群臣に諮る。物部氏と蘇我氏対立し、蘇我氏勝つ。用明天皇没する。
588年(崇峻天皇元年) - 崇峻天皇即位する。
592年(崇峻天皇5年) - 崇峻天皇暗殺される。推古天皇即位。
593年(推古天皇元年)- 厩戸皇子(聖徳太子)が皇太子に立てられ、摂政となる。
600年(推古天皇8年) - 『隋書』によれば、倭国より遣使。
603年(推古天皇11年) 冠位十二階を制定する
604年(推古天皇12年) - 十七条憲法制定。
607年(推古天皇15年) -『日本書紀』によれば、初の遣隋使(大唐国と記載)。『隋書』では2回目と記載。
608年(推古天皇16年) -裴世清が答礼使として来日。
628年(推古天皇36年) - 推古天皇没する。遺詔を巡って群臣争う。
629年(舒明天皇元年) - 田村皇子即位し、舒明天皇となる。
645年(皇極天皇4年) - 中大兄皇子・中臣鎌足ら、蘇我入鹿を宮中で暗殺する。蘇我蝦夷自殺する(乙巳の変)。軽皇子が即位。孝徳天皇となる。
646年(大化2年) - 改新の詔を宣する。(大化の改新)
654年(白雉5年) - 10月、孝徳天皇難波宮で没する。
655年(斉明天皇元年) - 1月、皇極天皇重祚し、斉明天皇となる。
663年(天智天皇2年) - 白村江の戦い(はくそんこうのたたかい)で大敗する。
670年(天智天皇9年) - 全国的に戸籍を作る(庚午年籍)。
672年(弘文天皇元年・天武天皇元年) - 天智天皇没する。壬申の乱。飛鳥浄御原宮(きよみはらのみや)に遷る。
681年(天武天皇10年) - 飛鳥浄御原令の編纂を開始する。
690年(持統天皇4年) - 戸令により、庚寅年籍を作る。
694年(持統天皇8年) - 藤原京に都を移す。
697年(文武天皇元年) - 持統天皇譲位し、文武天皇即位する。
701年(大宝元年) - 大宝律令の撰定完成する。
707年(慶雲4年) - 文武天皇(25)没し、元明天皇即位する。
708年(和銅元年) - 武蔵国から銅を献上する。改元する。和同開珎を発行する。
710年(和銅3年) - 平城京に遷都する。
710年 和銅3年 元明天皇 ・元明天皇が都を平城京に遷都 →平城京は唐の長安を参考に造られた
711年 和銅4年
712年 和銅5年 ・『古事記』ができる
713年 和銅6年
714年 和銅7年
715年 和銅8年
霊亀元年 元正天皇
716年 霊亀2年
717年 霊亀3年
養老元年
718年 養老2年 ・藤原不比等らが「養老律令」を成立させる。
719年 養老3年
720年 養老4年 ・『日本書紀』ができる →天皇の命令で舎人親王らが編纂した
721年 養老5年
722年 養老6年
723年 養老7年 ・三世一身法(さんぜいっしんのほう)を施行→開墾した土地は三世代に渡って所有できるとした制度
724年 養老8年
神亀元年 聖武天皇
725年 神亀2年
726年 神亀3年
727年 神亀4年
728年 神亀5年
729年 神亀6年
天平元年 ・長屋王の変→基王の死の原因は長屋王が呪いをかけたせいだとして自殺に追い込んだ事件
730年 天平2年
731年 天平3年
732年 天平4年
733年 天平5年
734年 天平6年
735年 天平7年
736年 天平8年
737年 天平9年
738年 天平10年
739年 天平11年 ・藤原広嗣の乱
740年 天平12年
741年 天平13年 ・聖武天皇、全国に国分寺や国分尼寺を建てさせる。
742年 天平14年
743年 天平15年 ・墾田永年私財法を施行 →開墾した土地は永遠に所有できるとした制度
・聖武天皇、大仏建立の詔を発布
744年 天平16年
745年 天平17年
746年 天平18年
747年 天平19年
748年 天平20年
749年 天平21年
天平感宝元年
天平勝宝元年 孝謙天皇
750年 天平勝宝2年
751年 天平勝宝3年
752年 天平勝宝4年 ・東大寺大仏が完成
753年 天平勝宝5年
754年 天平勝宝6年 ・唐僧鑑真が来日して律宗を伝える。
755年 天平勝宝7年
756年 天平勝宝8年 ・正倉院が完成
757年 天平勝宝9年
天平宝字元年 ・橘奈良麻呂の変
758年 天平宝字2年 淳仁天皇
759年 天平宝字3年 ・鑑真、奈良に唐招提寺を建立する
760年 天平宝字4年
761年 天平宝字5年
762年 天平宝字6年
763年 天平宝字7年
764年 天平宝字8年 称徳天皇 ・恵美押勝の乱
765年 天平宝字9年
天平神護元年
766年 天平神護2年
767年 天平神護3年
神護景雲元年
768年 神護景雲2年
769年 神護景雲3年
770年 神護景雲4年
宝亀元年 光仁天皇
771年 宝亀2年
772年 宝亀3年
773年 宝亀4年
774年 宝亀5年
775年 宝亀6年
776年 宝亀7年
777年 宝亀8年
778年 宝亀9年
779年 宝亀10年
780年 宝亀11年
781年 宝亀12年
天応元年 桓武天皇 ・桓武天皇(山部親王)が即位する
782年 天応2年
延暦元年
783年 延暦2年
784年 延暦3年 ・桓武天皇によって長岡京に都が移される
785年 延暦4年
786年 延暦5年
787年 延暦6年
788年 延暦7年
789年 延暦8年
790年 延暦9年
791年 延暦10年
792年 延暦11年
793年 延暦12年
794年 延暦13年 ・桓武天皇によって平安京に都が遷される
延暦3年(784年) - 長岡京建設開始
延暦4年(785年) - 藤原種継暗殺、皇太子早良親王を廃位
延暦6年(787年) - 長岡京へ遷都
延暦7年(788年) - 最澄、延暦寺を創建
延暦13年(794年) - 長岡京を廃し、平安京に遷都
大同2年(807年) - 伊予親王の変
大同5年(810年) - 薬子の変
承和9年(842年) - 承和の変
天安2年(858年) - 藤原良房、人臣初の摂政となる(摂関政治の始まり)
貞観8年(866年) - 応天門の変
貞観11年(869年) - 貞観地震、陸奥国などで甚大な津波被害
元慶4年(880年) - 藤原基経、関白となる
仁和3年(887年) - 阿衡事件
寛平6年(894年) - 遣唐使廃止
昌泰4年(901年) - 昌泰の変
延喜2年(902年) - 延喜の荘園整理令
延長5年(927年) - 延喜式成立
天慶2年(939年) - 出羽において俘囚が反乱を起こす(天慶の乱)。平将門、常陸国府を襲撃し新皇を号する。藤原純友も受領を襲撃する(承平天慶の乱)
天慶3年(940年) - 平将門敗死
天慶4年(941年) - 藤原純友敗死
康保4年(967年) - 延喜式施行
安和2年(969年) - 安和の変
長徳2年(996年) - 長徳の変
長和5年(1016年) - 藤原道長、摂政に就任
寛仁3年(1019年) - 刀伊の入寇
万寿5年(1028年) - 平忠常の乱
長元4年(1031年) - 平忠常、源頼信に上がる
永承6年(1051年) - 前九年の役始まる
永承7年(1052年) - 末法の第一年を迎える
康平5年(1062年) - 安倍貞任敗死、前九年の役終わる
治暦4年(1068年) - 後三条天皇即位、摂関時代の終わり
延久4年(1072年) - 延久宣旨枡制定
永保3年(1083年) - 後三年の役始まる
応徳3年(1086年) - 白河天皇、上皇となり院政を開始
寛治元年(1087年) - 後三年の役終わる
嘉承3年(1108年) - 平正盛、源義親を追討(源義親の乱)
天永2年(1111年) - 記録荘園券契所設置
大治4年(1129年) - 白河法皇崩御、鳥羽上皇による院政開始
保元元年(1156年) - 鳥羽法皇崩御、保元の乱により後白河天皇方が勝利
平治元年(1159年) - 平治の乱
仁安2年(1167年) - 平清盛、太政大臣となる(平氏政権)
安元3年(1177年) - 鹿ケ谷の陰謀
治承3年(1179年) - 平清盛、後白河法皇を鳥羽殿に幽閉
治承4年(1180年) - 以仁王の挙兵、源頼朝、源義仲も相次いで挙兵(治承・寿永の乱の開始)
治承5年 → 養和元年(1181年) - 後白河法皇院政の再開、養和の飢饉
寿永2年(1183年) - 平氏西走し、源義仲入京。後鳥羽天皇即位。源頼朝、寿永二年十月宣旨により東国支配権の承認を得る
寿永3年 → 元暦元年(1184年) - 源義仲、源義経軍により敗死。源頼朝、問注所・公文所を設置
元暦2年 → 文治元年(1185年) - 壇ノ浦の戦いにより平家滅亡。文治の勅許により地頭・守護の設置始まる
文治5年(1189年) - 奥州合戦により奥州藤原氏滅亡
建久元年(1190年) - 源頼朝上洛、権大納言・右近衛大将となる
建久3年(1192年) - 後白河法皇崩御、源頼朝、征夷大将軍となる
1183年(寿永2年) 寿永二年十月宣旨
1185年(文治元年) 11月、文治の勅許に基づき守護・地頭を設置
1189年(文治5年) 奥州合戦
1192年(建久3年) 源頼朝、征夷大将軍任命
1199年(建久10年) 1月、頼朝の死、源頼家が家督を継ぐ
1200年(正治2年) 十三人の合議制開始。梶原景時の変
1201年(建仁元年) 建仁の乱
1203年(建仁3年) 比企能員の変 、頼家が幽閉され源実朝が将軍に就任
1204年(元久元年) 頼家暗殺される
1205年(元久2年) 畠山重忠の乱 、牧氏事件
1213年(建暦3年) 和田合戦
1219年(建保7年) 実朝、公暁に暗殺される
1221年(承久3年) 承久の乱、六波羅探題の設置。
1224年(元仁元年) 連署の設置
1225年(嘉禄元年) 評定衆の設置
1226年(嘉禄2年) 九条頼経が将軍に就任 (摂家将軍の開始)
1232年(貞永元年) 御成敗式目の制定
1246年(寛元4年) 宮騒動
1247年(宝治元年) 宝治合戦
1249年(建長元年) 引付衆の設置
1252年(建長4年) 将軍頼嗣を京へ送還、宗尊親王が将軍に就任(宮将軍の開始)
1272年(文永9年) 二月騒動
1274年(文永11年) 文永の役
1281年(弘安4年) 弘安の役
1285年(弘安8年) 霜月騒動
1293年(正応6年) 鎌倉大地震及び地震の混乱に乗じた平禅門の乱
1297年(永仁5年) 永仁の徳政令
1305年(嘉元3年) 嘉元の乱
1317年(文保元年) 文保の和談
1324年(正中元年) 正中の変
1326年(正中3年→嘉暦元年) 嘉暦の騒動
1331年(元弘元年、元徳3年) 元弘の乱
1333年(元弘3年、正慶2年) 鎌倉幕府滅亡
1333年 鎌倉幕府が滅亡する
1334年 建武の新政が始まる
1336年 5月、湊川の戦が起こる、足利尊氏が新田義貞にったよしさだ楠木正成軍くすのきまさしげを破る
12月、後醍醐天皇が吉野に移る(南北朝の時代が始まる)
1338年 足利尊氏が征夷大将軍に就任する
1351年 倭寇が高麗沿岸に侵入する
1367年 高麗こうらいが倭寇の禁止を要請する
1368年 足利義満が将軍に就任する
1369年 明の洪武帝こうぶていが倭寇の禁止を要請する
1374年 観阿弥かんあみ・かんなみ世阿弥ぜあみが新熊野神社で猿楽(さるがく:能の事)を上演する
1378年 足利義満が「花の御所はなのごしょ」に移る
1392年 南北朝が統一される
1394年 足利義満が将軍職を義持に譲る
1400年 世阿弥が「風姿花伝ふうしかでん」(第三篇まで)を著す
1401年 足利義満が祖阿そあらを明へ遣わす
1402年 8月、足利義満が倭寇を禁止する
9月、明使が「日本国王源」宛の国書を送る
1404年 日明貿易(勘合貿易かんごう)を開始する
1419年 李氏朝鮮が倭寇対策として対馬を襲撃する(応永の外寇おうえいのがいこう)
1423年 足利義量よしかずが将軍に就任する
1428年 正長の土一揆しょうちょうのどいっきが起こる
1429年 足利義教よしのりが将軍に就任する ※悪御所の綽名で呼ばれ、苛烈な側面を持っていた
尚巴志王しょうはしおう」が琉球王国を建国する
播磨の土一揆が起こる
1438年 永享のえいきょうのらんが起こる
1441年 嘉吉のかきつのらんで足利義教が謀殺される
1443年 足利義政が将軍に就任する
1452年 細川勝元かつもとが管領に就任する
1454年 畠山義就はたけやまよしなり政長まさながの家督争いが起こる
1455年 足利成氏しげうじ今川範忠のりただに敗れ、下総古河へ逃れる
1457年 太田道灌おおたどうかんが江戸城を築城する
コシャマインの戦い(現在の北海道、渡島半島)、アイヌが和人の進出に対して蜂起する
1467年 応仁のおうにんのらんが勃発
1471年 蓮如が越前に吉崎御坊を建立する
1474年 一休宗純いっきゅうそうじゅんが大徳寺の住持じゅうじに就任する
1477年 応仁の乱が終結する
山城の土一揆が起こる
1479年 蓮如が山科やましなに本願寺を建立する
1480年 京都で徳政一揆が起こる
1485年 山城国一揆が始まる(1493年まで)
1488年 加賀の一向一揆が始まる(1580年まで)
1489年 足利義政が銀閣を建てる
1495年 北条早雲が小田原城を奪う
1500年 後土御門天皇ごつちみかどてんのうが崩御するが、葬儀も満足に行えなかった
1542年 斎藤道三どうざんが土岐氏を追放し美濃国を奪う
1543年 ポルトガル人が種子島に漂着して鉄砲が伝わる(鉄砲伝来)
1549年 7月、フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸する(キリスト教伝来)
11月、松平竹千代(徳川家康)が、今川氏の人質となる
1553年 川中島の戦いが起こる(上杉謙信と武田信玄が1564年まで、計5回も戦う)
1555年 厳島の戦いで毛利元就が陶晴賢(すえ はるかた)を破る
1560年 桶狭間の戦いで織田信長が今川義元を破る
1568年 信長が足利義昭を奉じて上洛を果たす
1573年 信長が足利義昭を河内へ追放したため、室町幕府が滅亡する